対物検査に誤差があった場合

以前、受入検査の方法として、代表検査のみの場合、全数検査、そして書類検査および対物検査という3パターンがあると書きました。
このうち、代表検査というのは設計監理、施工者(ゼネコン)と鉄骨ファブとの間に十分な信頼関係が築かれているような場合に実施されます。
通常はと言うと、書類検査と対物検査の組み合わせで、この検査が不合格となった場合、もしくは、最初の取引で鉄骨ファブの品質に確信が持てないような場合には全数検査になることが多いと思います。

先日、「対物検査に誤差があった場合」と検索された方がいましたが、対物検査2や3では、誤差があることを前提とした検査です。ファブが社内検査で測定した値と、設計監理者・施工者が測定した数値を比較し、その間の誤差を統計処理し、ファブの計測方法や計測器具に問題がない(測定値の偏りやばらつきが規定以内)であるかどうかを判定しています。
以前、書いたように、鉄は温度の影響で伸び縮みするので、測定した時の条件で値は微妙に変わります。
注意すべき点としては、ファブでの検査を工場内の日陰で行ったのに、受入検査を炎天下で実施するような二つの検査条件が大きく異なるようなことは避けるべきです。
仮に、書類検査、対物検査が不合格となった場合は、後日再検査とするか、施工者による全数検査とするかは施工者や設計監理と検討して決めることになります。ただし、施工者による全数検査は大きなコストがかかってきます。

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